経営管理ビザの更新|条件・必要書類・永住への道筋

経営管理ビザの更新では、事業の継続性・収益性、決算内容、納税・社会保険の履行、雇用の実体が確認されます。在留期間は事業の安定度に応じて1年・3年・5年が付与され、更新は在留期限の約3か月前から申請できます。2025年10月16日の改正後は新基準(資本金3,000万円・常勤職員1名以上ほか)への適合見込みも見られますが、改正前からの在留者には2028年10月16日までの3年間の経過措置があります。以下で更新の条件・必要書類・永住や家族滞在への道筋まで解説します。

更新で見られるポイント

更新審査では、事業の継続性・収益性、決算内容、納税・社会保険の履行、雇用の実体などが確認されます。赤字や未納があると不利になるため、日頃の経営管理が重要です。詳しい審査基準は更新の条件・必要書類のページもご覧ください。

更新の条件

① 事業の継続性・実体

事業が実態として継続していること。形式だけでなく実際の営業実体が重視されます。

② 決算内容(原則黒字)

直近期の決算が原則黒字、または明確な改善見込みがあること。赤字でも事業計画書と資金の裏付けがあれば認められるケースも。

③ 納税・社会保険の適正履行

法人税・住民税・消費税の納税と社会保険への加入が適正に行われていること。未納は審査に大きく影響します。

④ 事業所の継続確保

事業所が引き続き確保されていること。賃貸借契約の継続が確認できる書類が必要です。

更新に必要な書類

  • 在留期間更新許可申請書・顔写真
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
  • 法人税・地方税の納税証明書・確定申告書の控え
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 賃貸借契約書など事業所を示す資料
  • 雇用がある場合:雇用契約書・社会保険関係の書類

※ケースにより追加資料が必要。詳しくは必要書類一覧をご確認ください。

3年経過措置(2028年10月16日まで)

改正前から在留している方には経過措置があり、更新時は新基準への適合見込みを踏まえて審査されるとされています。改正の詳細はこちら。猶予期間のうちに資本金・雇用・事業所の体制を新基準へ近づけましょう。

更新できるか不安な方へ

「次回更新で新基準に引っかかるかもしれない」という方は、早めの体制づくりが有効です。現状診断から対応策まで無料相談で具体的にご案内します。

改正スケジュールと経過措置

  1. 2025/10/16
    改正施行新規申請に新基準(資本金3,000万円ほか)が適用
  2. 〜2028/10/16
    3年間の経過措置既存者の更新は新基準への適合見込みを踏まえ審査
  3. 2028/10/16〜
    経過措置終了原則として新基準への適合が必要

永住許可・家族滞在への道筋

要件を満たせば永住許可の申請や、配偶者・子の家族滞在が視野に入ります。長期的な在留設計も含めてサポートします。

経営管理ビザの更新はいつから申請できますか?
在留期限の約3か月前から申請できます。決算書や納税証明書がそろう時期も踏まえ、期限の2〜3か月前を目安に準備を始めると安心です。
更新で何年もらえますか?
事業の継続性・安定性に応じて1年・3年・5年のいずれかが付与されます。初回や赤字が続く場合は1年となることが多く、安定すると3年・5年が見込めます。
更新に必要な書類は何ですか?
在留期間更新許可申請書・写真のほか、登記事項証明書、直近の決算書、法人税・地方税の納税証明書、確定申告書の控え、法定調書合計表、事業所の賃貸借契約書などが基本です。事情により追加資料が必要です。
更新で不許可になることはありますか?
事業実体が乏しい、債務超過が続く、税・社会保険の未納がある等の場合、不許可となるおそれがあります。決算・納税・雇用の状況を整えておくことが大切です。
経営管理ビザから永住は取れますか?
原則として継続した在留期間や納税・公的義務の履行等の要件を満たせば、永住許可の申請が可能です。個別の見込みは相談時に確認します。
家族を日本に呼べますか?
配偶者・子は「家族滞在」で帯同できる場合があります。要件・必要書類は事情により異なります。

まずは無料でご相談ください

2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

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