

経営管理ビザの申請は書類作成や条件の整理など非常に複雑で、初めての方には負担が大きい手続きです。
Visa Boardでは、経験豊富な行政書士があなたのビザ申請をしっかりサポートし、スムーズな許可取得を目指して代行いたします。
など、申請に関わる手続きをトータルでお手伝いします。
日本でのビジネス開始を全力でサポートしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「経営管理ビザ」は、外国人が日本で会社を経営したり、管理したりするための在留資格です。
このビザを取得することで、以下の主要な活動が可能になります。
1. 日本での会社設立と経営
株式会社や合同会社といった法人を日本で設立し、その代表者や役員としてビジネスを遂行できます。
ご自身の事業を開業し、日本の市場で活動することが可能になります。
2. 日本企業の管理者としての職務遂行
支店長や工場長として、従業員の管理、財務管理、事業運営の統括など管理面における重要な役割を担うことができます。
3. 日本企業への投資と経営参加
日本の企業に出資し、その企業の経営や管理に参画することも可能です。
4. 将来的な永住権の取得
所定の要件を満たすことにより、将来的に日本での永住を可能とする「永住権」の取得を目指すこともできます。
「経営管理ビザ」は、主に以下のようなご希望をお持ちの外国籍の方々が対象となります。
・日本で会社を設立し、自ら経営したい人
・日本の企業に出資を行い、その企業の経営に参画したい人
・外国の会社が日本に支店を設立する際に、その代表者や管理責任者として日本に赴任したい人
・既に存在する日本の会社を買収し、その経営をしたい人
「経営管理ビザ」は、一般的に使われる通称であり、日本の法律で定められている正式な名称は「経営・管理」という在留資格です。
この在留資格は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」という法律によって規定されています。
この法律は、外国人が日本でどのような活動を行うことができるかを細かく定めています。
ビザの審査および許可は、法務省の管轄下にある「出入国在留管理庁」が担当しています。
関係する法律
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
経営管理ビザは、日本で就労するための他の在留資格とは異なる特徴を持っています。
混同されやすい在留資格との主な違いを以下表で確認しましょう。
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在留資格の種類 |
主な活動内容 |
経営管理ビザとの主要な違い |
|---|---|---|
|
経営管理ビザ |
日本で企業を経営、または管理する活動 |
企業の経営・管理に特化した在留資格です。 ご自身で事業を立ち上げたい方や、投資を通じて経営に参画される方のために設けられています。 |
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技術・人文知識・国際業務 |
企業に雇用され、専門的な知識や技術を要する業務を行う活動 (例:システムエンジニア、通訳など) |
経営や管理業務は含まれません。 会社に雇用されて働くことを目的とした在留資格です。 |
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特定技能 |
特定の産業分野(介護、農業など)において、専門性の高い業務を行う活動 |
従事できる分野が限定されます。 経営管理とは異なり、特定の現場での労働が認められる在留資格です。 |
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留学 |
日本の教育機関で教育を受ける活動 |
就労が主な目的ではありません。 学業が主目的であり、就労活動には制限が設けられています。 |
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家族滞在 |
日本に滞在する外国人の扶養家族として生活する活動 |
ご自身でのビジネス活動はできません。 扶養者(配偶者や親族)の在留資格に基づいて滞在するためのものです。 |
「経営管理ビザ」を取得することは、単に日本に滞在するための許可を得るだけでなく、皆様のビジネスプランを日本で実現するための非常に重要な一歩となります。
1. 日本で本格的なビジネスを開始するため
日本の市場に参入し、新しいビジネスチャンスを掴むことができます。
2. 会社の設立と経営の自由を得るため
日本でご自身の会社を設立し、ご自身の考えで自由にビジネスを運営することが可能となります。
3. 長期的に日本に住むための基盤を築くため
ビジネスが安定して継続できれば、ビザの更新もでき、将来的には永住権の取得も視野に入れることができます。
4. 投資家としての活動のため
日本の会社に出資し、その会社の成長を支援することで、ご自身の資産を増やす機会を得ることができます。
1. 合法的にビジネスができる
経営管理ビザがなければ、外国人が日本で会社を経営したり管理したりすることは基本的にできません。
2. 社会からの信頼を得る
適切なビザを保有していることは、取引先や金融機関などからの信頼を得るうえで非常に重要です。
3. ご家族を日本に呼べる
経営管理ビザを取得できれば、配偶者(夫や妻)やお子様などのご家族を「家族滞在」ビザで日本に呼び寄せることが可能です。
4. 安定した生活を送れる
ビザが安定していれば、日本での生活も安心して送ることができます。
経営管理ビザを取得することは、日本でビジネスと生活の土台を築くための、非常に重要なステップです。
ビザのルールをよく理解することが成功への鍵となります。
「経営管理ビザ」の取得には、以下の主要な要件を満たす必要があります。
2025年10月16日に許可基準が改正され、要件が大幅に厳格化されました。
出入国在留管理庁(在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について)
資本金が「30,000,000 JPY (30 million yen)」以上であること ※その資金の出所(どこからお金が来たか)も具体的に説明できるよう準備しておきましょう
従前は「5,000,000 JPY (5 million yen)」以上だった資本金の基準が改正により引き上げられ、「30,000,000 JPY (30 million yen)」以上必要になりました。
株式会社では資本金の額、合同会社では出資の総額を指します。
個人事業主として申請することも可能ですが、事務所の賃貸費用・設備投資費・従業員給与など
事業開始に必要な費用の総額が「30,000,000 JPY (30 million yen)」以上投下されている必要があります。
1名以上の常勤の従業員を雇用すること
これまでは、資本金が「5,000,000 JPY (5 million yen)」以上あれば従業員を雇用していなくてもビザが取得できました。
しかし、2025年の改正で資本金の額に関わらず「常勤職員」を1名雇用することが義務付けられました。
日本人、永住者、日本人配偶者等、定住者など(在留資格上の制限がない人)を常勤=フルタイムで1名以上雇用することが条件です。
パートやアルバイトは人数にカウントされません。
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、就労系ビザを持っている外国人を従業員として雇用することはできますが、
ここでいう「常勤職員」としてはカウントされないため注意しましょう。
申請者本人が以下のいずれかを有していることが必要です。
経歴・学歴についてはこれまで許可基準になかったのですが、今回の改正で追加されました。
・事業の経営や管理について3年以上の実務経験があること
・経営管理または申請する事業分野に関する博士号・修士号・専門職学位を取得していること
3年以上のマネジメント経験(自ら事業を行った経験や部長職以上の管理職としての実務など)があれば満たせます。
また、実務経験がなくても、経営管理または申請する事業分野の学位を取得していれば要件を満たせます。
申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
こちらも新たに加わった要件です。
相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」でB2相当以上であり、
以下のいずれかに該当することが求められます。
申請時に提出する事業計画書のおいて、計画の具体性・合理性・実現可能性が、「経営に関する専門的な知識を有する者」の事前確認を受けていること
「経営に関する専門家」は以下の者が該当し、確認書には専門家の署名が必要です。
①中小企業診断士
②公認会計士
③税理士
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従前の要件 |
改正後の要件 |
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|---|---|---|
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1.資本金・出資総額 |
5,000,000 JPY (5 million yen) |
30,000,000 JPY (30 million yen) |
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2.常勤職員の雇用 |
なし |
1名以上の常勤職員の雇用 |
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3.申請者の経歴・学歴 |
なし |
経営・管理経験3年以上または経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得 |
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4.日本語能力 |
なし |
申請者または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力が必要 |
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5.事業計画の専門家確認 |
なし |
事業計画について「経営に関する専門的な知識を有する者」の確認 |
1.安定した事業所の確保
日本国内で事業を行う場所、つまり「店舗」や「オフィス」を確保している必要があります。
改正後は、事業規模に応じた十分な広さ・設備の事業所を確保する必要があるとされており、
自宅兼事務所は原則として認められなくなりました。
2.納税や社会保険への加入
経営管理ビザの更新時には、雇用する従業員の雇用保険や社会保険に加入しているか、
会社の法人税や消費税、源泉所得税などの税金をしっかりと納めているかもチェックされます。
3.事業をおこなうために必要な許認可の取得
営業許可が必要な業種では、経営管理ビザの申請前に許認可を取得しておく必要があります。
例)リサイクルショップ(古物商許可)、酒類販売(酒類販売業免許)、飲食店(飲食店営業許可など)、不動産業、免税店、人材紹介業など
4.在留中の出国期間
在留期間中に正当な理由なく長期間の出国をしている場合、日本国内での活動実態がないものとして
ビザの更新が認められないおそれがあります。
経営管理ビザの申請は書類作成や条件の整理など非常に複雑で、初めての方には負担が大きい手続きです。
Visa Boardでは、経験豊富な行政書士があなたのビザ申請をしっかりサポートし、スムーズな許可取得を目指して代行いたします。