経営管理ビザの取得要件【2025年10月改正・最新版】
2025年10月16日施行の改正後に求められる要件を一覧で整理します。旧基準(資本金500万円)から大きく変わっているため、これから申請する方は必ず新基準で準備してください。
経営管理ビザの取得要件とは、2025年10月16日改正後は次の6つです。
- 出資総額3,000万円以上
- 常勤職員1名以上の雇用
- 本人または常勤職員が日本語N2・CEFR B2相当
- 経営・管理の実務経験3年以上または関連分野の修士号等
- 事業計画書の専門家確認中小企業診断士・公認会計士・税理士等
- 独立した事業所の確保
旧基準(資本金500万円または常勤2名)から大幅に厳格化されており、既存の在留者には2028年10月16日まで3年の経過措置があります。要件の詳しい背景は2025年改正の全体像をご覧ください。
本ページは改正内容に基づく一般的な解説です。最終的な許否は出入国在留管理庁の審査と個別事情により決まります。具体的な可否判断は無料相談でご確認ください。
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2025年改正後の主要6要件です。あてはまる項目にチェックしてください。
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※簡易診断です。最終的な可否は個別事情と入管の審査により決まります。
改正後の主な要件一覧
| 要件 | 旧基準 | 新基準(2025/10/16〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 雇用 | 500万円 または 常勤2名 | 常勤職員1名以上を雇用 |
| 日本語能力 | 要件なし | 本人/職員 N2・CEFR B2相当 |
| 経営経験・学歴 | 要件なし | 経営/管理 実務3年以上 または 修士号等 |
| 事業計画書 | 提出のみ | 専門家(診断士・会計士等)の確認 |
| 事業所 | 確保 | 独立した事業所の確保(実体重視) |
6つの要件 詳細解説
① 資本金(出資総額)3,000万円以上
事業に使える実体のある資金であることが前提です。資金の出所を客観的に説明できる資料(預金通帳・送金記録・借入契約等)を整えます。金額の考え方や調達方法は資本金3,000万円の要件解説で詳しく説明しています。
② 常勤職員1名以上の雇用
雇用契約・給与支払い・社会保険加入など、雇用の実体が確認できることが重要です。パートやアルバイト・就労系ビザ外国人は常勤職員にカウントされません。
③ 日本語能力(N2・B2相当)
本人または常勤職員がJLPT N2、CEFR B2相当の日本語能力を有することが求められます。本人が満たせない場合は要件を満たす職員を雇用することで対応できます。日本語要件の詳細
④ 経営経験3年以上または修士号等
経営・管理に関する実務経験3年以上、または関連分野の修士号等が新設されました。職歴証明・学位記等の書類で立証します。経営経験要件の詳細
⑤ 事業計画書の専門家確認
中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家による確認が必須化されました。事業の実現可能性と継続性を客観的に示します。事業計画書の作り方
⑥ 独立した事業所の確保
事業の実体に見合う独立した事業所が必要です。住居兼用やバーチャルオフィスは原則として認められにくくなりました。事業所要件の詳細
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