経営管理ビザ 対象者・ケース別ガイド

経営管理ビザは、国籍・行う事業の業種・これまでの在留状況によって、準備すべき書類や注意点が変わります。とくに2025年10月の改正で、資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上・事業計画書の専門家確認などが必須となったため、ご自身のケースに合わせた対策が重要です。下記の代表的なケースから、近いものをご確認ください。

ケース一覧

中国籍の方

需要の多い中国籍の方向けに要点を整理。

詳しく見る

民泊・宿泊業

許認可と組み合わせた取得の注意点。

詳しく見る

不許可・再申請

不許可の原因と再チャレンジの進め方。

詳しく見る

ケースの選び方

どのケースでも、まずは経営管理ビザの取得要件2025年改正の新基準を満たせるかを確認することが出発点です。中国籍などこれから来日して起業する方は会社設立とビザ申請のセット手続き、民泊・宿泊業など許認可が必要な業種は事業の許認可とビザ要件の両立、過去に不許可になった方は不許可理由の分析と再申請が、それぞれの主な論点になります。取得までの全体像は申請ガイド・流れ、料金や期間は料金・期間でご確認いただけます。

よくある質問

自分がどのケースに当てはまるか分かりません。

国籍(中国籍など)、これから行う事業(民泊・宿泊業など許認可が必要な業種か)、過去に不許可になっているか、の3点でまず確認します。複数に当てはまる場合は、より注意点の多いケースを優先してご確認ください。判断に迷う場合は無料相談で行政書士が個別に診断します。

2025年10月の改正はどのケースにも影響しますか。

はい。国籍や業種を問わず、資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上・事業計画書の専門家確認・日本語要件(N2/CEFR B2相当)などの新基準が適用されます。施行前から在留している方には2028年10月16日まで3年間の経過措置があります。

実際にご依頼いただいた許可事例は解決事例、ご利用者の声はお客様の声もあわせてご覧ください。

まずは無料でご相談ください

2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

無料相談を予約する → 0120-121-147 受付 9:30〜18:30(土・日・祝休)
電話で相談フォーム相談