経営管理ビザの更新が不許可になったら
経営管理ビザの更新が不許可になる主な原因は、事業の継続性・安定性が示せない(赤字や債務超過の継続)、税・社会保険の未納、事業所の実体が確認できない、といった点です。不許可になっても在留期限が残っていればその満了日まで在留でき、入管で理由を確認したうえで、不足点を補って再申請したり、他の在留資格への変更を検討するなどリカバリーの余地があります。あきらめる前に、まず原因の特定と対応の検討を行いましょう。
更新が不許可になる主な原因
更新審査では「事業を継続・安定して経営できているか」が重視されます。
事業の継続性・安定性の不足
赤字や債務超過が続き、今後の事業継続が見込みにくいと判断されるケース。
税金・社会保険の未納
法人税・消費税・住民税や社会保険料の滞納は、経営の適正さに直接影響します。
事業所の実体が確認できない
独立した事業所がない、実態のない住所、賃貸借契約と利用実態の不一致など。→ 事業所要件を参照。
事業実績・活動実態の乏しさ
申請当初の事業計画と実際の活動が大きく乖離している場合。
不許可になった後にできること
不許可通知を受け取ったら、まず入管で不許可の理由を正確に確認します。そのうえで次の選択肢を検討します。
2025年10月改正と更新不許可リスク
2025年10月16日施行の改正で、資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語要件(N2/CEFR B2相当)・事業計画書の専門家確認などが求められるようになりました。改正前から在留している方には2028年10月16日までの3年間の経過措置がありますが、更新時には新基準への適合状況も意識した事業運営と書類準備が重要です。改正の全体像は2025年改正の解説をご覧ください。
在留期限が迫っている場合は時間が限られます。無料相談からお早めにご連絡ください。
よくある質問
更新が不許可になると、すぐ帰国しなければなりませんか?
在留期限が残っていればその満了日まで在留できます。期限満了後は原則として出国が必要ですが、入管で理由を確認したうえで再申請したり、出国準備期間(短期の「特定活動」)が付与される場合もあります。期限が迫っているときほど早めの相談が重要です。
更新が不許可でも再申請はできますか?
不許可の理由を補えるのであれば、必要書類や事業計画を整え直して再申請できます。赤字・債務超過、納税や社会保険の未納、事業実体の不足など、原因に応じて改善状況を客観的な資料で示すことが鍵です。改善が難しい場合は他の在留資格への変更も検討します。
更新不許可の主な原因は何ですか?
事業の継続性・安定性が示せない(赤字や債務超過の継続)、税金や社会保険の未納、事業所の実体が確認できない、事業活動の実績が乏しい、などが代表的です。2025年改正後は資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上・事業計画書の専門家確認といった基準も意識した運営が求められます。
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