経営管理ビザ更新の条件・必要書類
経営管理ビザの更新とは、在留期限が来る前に在留期間更新許可を受け、引き続き日本で会社経営・事業管理を続けるための手続きです。更新審査では、事業の継続性・収益性、決算内容、法人税や消費税などの納税・社会保険の履行、雇用の実体などが確認されます。新規取得時のような資本金審査が中心ではなく、「許可後にきちんと事業を運営してきたか」という実績が見られるため、日頃の経営管理が更新の可否を大きく左右します。本ページでは更新の条件・必要書類・流れと、2025年10月改正による注意点をまとめて解説します。
更新前のセルフチェック
更新準備チェックリスト
更新前に整えておきたい項目です。できているものにチェック。
更新で見られる主なポイント
会社の法人税・消費税・源泉所得税などをきちんと納めているか
従業員の雇用保険・社会保険に加入しているか
事業が継続し、活動の実態があるか(長期の出国がないか)
決算内容に事業の継続性・将来性が認められるか(赤字でも合理的な説明があるか)
申請人が実際に経営・管理の業務に従事しているか
経営管理ビザ更新の必要書類
更新では、許可後の経営実績を裏づける書類が中心になります。事業の状況によっては追加資料を求められることもあるため、早めの準備をおすすめします。
在留期間更新許可申請書
直近期の決算書(貸借対照表・損益計算書)
法人税・消費税・源泉所得税の納税証明書
住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書
社会保険・雇用保険の加入を示す書類
会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
事業内容・活動実態がわかる資料(契約書・請求書等)
事務所の賃貸借契約書など事業所確認書類
書類の詳細や様式は必要書類一覧と申請ガイド・流れもあわせてご確認ください。
2025年10月改正と更新時の注意点
2025年10月16日施行の改正で、出資総額3,000万円以上・常勤職員1名以上・経営者の日本語能力(N2/CEFR B2相当)・事業計画書の専門家確認などの新基準が導入されました。改正前に許可を受けた方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置が設けられていますが、経過措置の期間中に新基準へ対応していく必要があります。更新のタイミングで体制が整っていないと不許可リスクが高まるため、早めの準備が重要です。改正の全体像は2025年10月改正の解説、現行の取得要件は取得要件【最新】でご確認いただけます。
更新申請のサポート料金は70,000円〜(税込77,000円〜)です。3年経過措置の対象の方は早めの体制づくりをおすすめします。
よくある質問
経営管理ビザの更新に必要な書類は何ですか?
在留期間更新許可申請書、直近期の決算書、法人税・消費税・源泉所得税などの納税証明書、従業員の社会保険・雇用保険の加入を示す書類、会社の登記事項証明書、事業内容や活動実態がわかる資料などが基本です。事業状況により追加書類を求められる場合があります。
赤字決算でも経営管理ビザは更新できますか?
赤字だけで直ちに不許可になるわけではありません。事業の継続性・将来性が合理的に説明でき、納税や社会保険などの義務を履行していれば更新が認められるケースもあります。理由書や今後の事業計画で改善の見通しを示すことが重要です。更新が不許可になったらもご参照ください。
2025年10月の改正は更新にも影響しますか?
はい。出資総額3,000万円以上・常勤職員1名以上・経営者の日本語能力(N2/CEFR B2相当)などの新基準が導入されました。改正前に許可を受けた方には2028年10月16日までの3年間の経過措置がありますが、その間に新基準への対応を進める必要があります。
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