経営管理ビザの資本金3,000万円要件
2025年の改正で、従前の500万円以上から3,000万円以上へ引き上げられました。株式会社では資本金の額、合同会社では出資の総額を指します。
押さえるべきポイント
3,000万円以上の資本金(出資総額)が必要(2025年10月16日改正)
資金の出所(どこから来たか)を具体的に説明できるよう書類を準備する
個人事業主として申請する場合も、事務所賃貸費・設備投資・従業員給与など事業開始に必要な費用の総額が3,000万円以上投下されている必要がある
残高証明書・給与明細・送金証明書(海外からの送金の場合)などで、合法的な資金であることを示せるようにしておきましょう。
資金の出所として認められる主な例
資本金3,000万円は、その全額が合法的に得られた資金であることを書類で証明する必要があります。
本人の預貯金
給与・賞与・事業所得などを積み立てたもの。通帳の入出金履歴や残高証明書で確認。
海外からの送金
本国での所得・資産を送金した場合は、送金証明書と原資の説明資料をセットで準備。
親族等からの贈与・借入
贈与契約書・金銭消費貸借契約書など、資金移動の経緯がわかる書類を用意。
株式・不動産の売却代金
売買契約書や入金記録で原資を示す。
出所が説明できない、または資金移動の記録が不自然な場合は不許可の大きな原因となります。早い段階で必要書類を確認し、書類を整えておくことが重要です。
資本金を準備する際の注意点
申請直前に一時的に借り入れた「見せ金」は認められません。合法的に得た資金であることが前提です。
3,000万円は事業の規模・継続性を裏付ける事業計画書とセットで評価。事業計画書の専門家確認も必須です。
2025年10月16日より前から在留している方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置があります。
よくある質問
経営管理ビザの資本金はいくら必要ですか?
2025年10月16日施行の改正により、資本金(出資総額)は3,000万円以上が必要です。従前の500万円から約6倍に引き上げられました。株式会社では資本金の額、合同会社では出資の総額を指します。
資本金の出所はどこまで説明する必要がありますか?
3,000万円が合法的に得られた資金であることを、残高証明書・給与明細・送金証明書(海外送金の場合)・贈与契約書などで具体的に説明できるよう準備します。出所が不明確だと不許可の原因となるため、早めの書類整備が重要です。
個人事業主でも3,000万円の資本金が必要ですか?
法人を設立せず個人事業として申請する場合も、事務所賃貸費・設備投資・従業員給与など事業開始に必要な費用の総額が3,000万円以上投下されている必要があります。
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