経営管理ビザから永住権を取得する条件
経営管理ビザから永住権(永住許可)を取得するには、原則として日本に引き続き10年以上在留し、そのうち就労資格での在留が5年以上あることが目安です。あわせて、独立して生計を営めること(安定した収入)、納税・年金・社会保険などの公的義務を適切に履行していること、現在認められている最長の在留期間(実務上3年以上)を保持していることが求められます。経営者の場合は、事業の継続性と適切な納税の積み重ねが特に重視されます。高度専門職などの特例に該当すれば、在留年数が1〜3年に短縮される可能性もあります。個別の見込みは無料相談でご案内します。
永住の準備度チェック
永住に向けた準備チェック
永住許可で重視される代表的な項目です(目安)。
※要件・年数は個別事情により異なります。詳しくは無料相談で。
永住許可の主な要件
永住許可(入管法第22条)では、主に次の3つの観点から審査されます。経営管理ビザの経営者も例外ではありません。
① 在留年数(10年以上)
原則として日本に10年以上継続して在留し、そのうち就労資格等での在留が5年以上あること。
② 独立生計(安定した収入)
公共の負担にならず、将来にわたり安定した生活が見込まれること。経営者は役員報酬の安定が重視されます。
③ 素行善良・国益適合
納税・年金・社会保険の公的義務を適切に履行。現在の在留資格で最長の在留期間(実務上3年以上)を保持していること。
要件の前提として、現在の経営管理ビザを安定して維持し更新を重ねていることが土台になります。更新で見られる点は更新の条件・必要書類もあわせてご確認ください。
経営者が永住申請で特に注意したいこと
経営管理ビザの経営者は、会社の状況と個人の状況の両方が審査対象になるため、次の点に注意が必要です。
事業の継続性・安定性
単年度の赤字が直ちに不許可となるわけではありませんが、事業が継続し収益基盤が安定していることが望まれます。
会社と個人の納税・社会保険
法人税・消費税などの会社の納税に加え、申請人本人の所得税・住民税、年金・健康保険の適切な納付が重視されます。納付の遅延・未納はマイナス評価につながります。
安定した役員報酬
会社の利益を内部留保しすぎて本人の報酬が低い場合、独立生計要件で不利になることがあります。報酬設計は早めに整えておくと安心です。
在留年数を短縮できる特例
一定の要件を満たす場合、原則10年の在留年数が短縮されることがあります。代表的なのが高度専門職の制度で、ポイント計算で70点以上なら3年、80点以上なら1年の在留で永住申請が可能になる場合があります。経営者でも高度専門職(経営・管理分野)に該当すれば対象となり得るため、自身の経歴・年収・学歴で要件を満たすか確認する価値があります。
永住申請の進め方
永住は経営管理ビザの申請の流れとは別の手続きで、申請から結果まで数か月〜半年程度かかるのが一般的です。在留期限が近い場合は、永住の結果を待つ間に経営管理ビザの更新が必要になることもあります。2025年10月16日の制度改正で要件が変わった点(出資総額3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語N2/CEFR B2相当・事業計画書の専門家確認など)も、更新を重ねるうえで関係します。詳しくは2025年改正と3年経過措置をご覧ください。
よくある質問
経営管理ビザから永住権は何年で取得できますか?
原則として日本に引き続き10年以上在留し、そのうち就労資格(経営・管理など)での在留が5年以上あることが目安です。高度専門職などの特例に該当する場合は、1年〜3年に短縮される可能性があります。
経営者・会社経営でも永住は取得できますか?
取得できます。経営管理ビザで在留する経営者も、在留年数・独立生計・公的義務の履行・現在の最長在留期間の保持といった要件を満たせば永住申請が可能です。事業の継続性と適切な納税の積み重ねが特に重視されます。
会社が赤字でも永住は申請できますか?
単年度の赤字が直ちに不許可になるわけではありませんが、永住では独立して生計を営めること(安定した収入)が重視されます。役員報酬を含めた本人の所得が安定し、納税・社会保険が適切に履行されているかが審査されます。
永住申請中も経営管理ビザの更新は必要ですか?
永住許可が下りるまでは現在の経営管理ビザを維持する必要があり、在留期限が来れば更新が必要です。永住申請には通常、現在認められている在留期間のうち最長のもの(実務上3年以上)の保持が求められます。
個別の見込みやスケジュールは、現在の在留状況をお聞きしたうえで無料相談でご案内します。永住を見据えた在留計画は、料金・期間の目安とあわせてサービス案内もご覧ください。
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