経営管理ビザの家族滞在|配偶者・子を日本に呼ぶ要件と必要書類

経営管理ビザを取得した経営者は、扶養できる収入と住居があることを前提に、配偶者やお子様を「家族滞在」の在留資格で日本へ呼び寄せられます。日本国外の家族は在留資格認定証明書(COE)の交付申請から、すでに日本にいる家族は在留資格変更許可申請から手続きします。本ページでは呼び寄せの要件・必要書類・申請の流れを行政書士が解説します。

家族滞在ビザとは(経営管理ビザの場合)

「家族滞在」は、就労や経営の在留資格で日本に在留する人に扶養される配偶者・子が、日本で同居して生活するための在留資格です。経営管理ビザの本人が扶養者となり、配偶者と子(実子・養子)が対象になります。両親や兄弟姉妹は家族滞在の対象外で、就労(フルタイム)を主目的とする呼び寄せにも使えません。家族滞在で在留する人は、資格外活動許可を受ければ原則として週28時間以内のアルバイトが可能です。

呼び寄せの主な要件

許可の可否は、経営者本人の在留状況と扶養能力を総合的に審査して判断されます。代表的なポイントは次のとおりです。

扶養できる収入・経営の安定性

家族を扶養できるだけの収入・資力があることが前提です。経営管理ビザは2025年10月16日の改正で出資総額3,000万円以上・常勤職員1名以上などの要件が新設されており、本人の事業が安定して継続している(直近の決算・役員報酬・納税状況など)ことが家族滞在審査でも重視されます。本人の経営管理ビザの更新と整合する内容で申請することが大切です。

同居できる住居があること

家族が共に生活できる住居を確保していることが求められます。賃貸借契約書や住民票などで住居の実在と居住実態を示します。

身分関係の証明

配偶者は婚姻関係、子は親子関係を公的書類で証明する必要があります。外国で作成された証明書は、内容によって日本語訳の添付が求められます。

家族滞在の必要書類

国外の家族を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請では、一般に次のような書類を準備します(個別事情により増減します)。

在留資格認定証明書交付申請書、申請人(家族)の写真

身分関係を証する文書(婚姻証明書、出生証明書など)

扶養者(経営者本人)の在留カードまたはパスポートの写し

扶養者の職業・収入を証する文書(会社の登記事項証明書、確定申告書・決算書の写し、住民税の課税/納税証明書、在職証明等)

扶養者と申請人の関係を説明する書類、住居に関する書類

必要書類は経営者本人の状況により変わります。経営管理ビザ本体の必要書類一覧もあわせてご確認ください。

申請の流れ

国外の家族を呼ぶ場合は、(1)日本の出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書(COE)の交付申請、(2)COEを家族へ送付、(3)在外公館でのビザ(査証)申請、(4)来日・在留カード交付、という流れが基本です。すでに日本にいる家族の在留資格を家族滞在へ切り替える場合は在留資格変更許可申請を行います。詳しくは申請ガイド・流れをご覧ください。

よくある質問

家族滞在で呼べるのは誰ですか?

経営管理ビザ本人に扶養される配偶者と子(実子・養子)です。両親や兄弟姉妹は家族滞在の対象になりません。

家族滞在ビザで日本でアルバイトはできますか?

資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内の就労が可能です。許可なく就労することはできません。

家族滞在の必要書類は何ですか?

家族の身分関係を証する書類、扶養者(経営者)の在留カード・収入を証する書類(登記事項証明書、決算書、課税/納税証明書等)、住居に関する書類などが基本です。個別の事情により異なります。

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