経営管理ビザの3年経過措置(2028年10月16日まで)
経過措置とは、2025年10月16日の改正前から経営管理ビザで在留している既存の保有者が、2028年10月16日までの3年間は新基準を完全に満たしていなくても、新基準への適合見込みを踏まえて更新審査を受けられる猶予期間です。免除ではなく猶予のため、この3年の間に資本金(出資総額)3,000万円・常勤職員1名・事業計画書の専門家確認・独立した事業所など2025年改正の新基準へ体制を近づける準備を進めることが重要です。次回更新が不安な方は早めに無料相談で現状診断を受けられます。
施行・経過措置のスケジュール
- 2025/10/16
- 〜2028/10/16
- 2028/10/16〜
経過措置の対象になるのは誰か
経過措置の対象は、2025年10月16日の改正施行日より前から経営管理ビザ(旧基準)で適法に在留している既存の保有者です。施行日以降に新規で認定証明書を申請する方や、他の在留資格から新たに変更申請する方には経過措置は適用されず、最初から新基準が求められます。すでに会社を運営し旧500万円基準で取得している方が、主に経過措置の恩恵を受けることになります。自分が対象かどうか迷う場合は更新の条件とあわせてご確認ください。
経過措置中の更新の考え方
新基準を完全に満たしていなくても、現在の経営状況や新基準への適合見込み(「見込み」評価)を踏まえて許否が判断されるとされています。猶予期間であって免除ではないため、資本金・雇用・事業所の体制を新基準へ近づける準備を早めに始めることが大切です。とくに資本金(出資総額)3,000万円への増資は時間がかかるため、計画的な準備が欠かせません。
経過措置中に準備しておきたいこと
経過措置の3年間で、新基準とのギャップを一つずつ埋めておくと次回以降の更新が安定します。
2028年10月16日以降はどうなるか
経過措置が終了する2028年10月16日以降は、原則として更新時にも新基準への適合が必要になると考えられます。経過措置の最終盤になって急に体制を整えるのは難しいため、直近の更新タイミングから逆算して、できるだけ早い段階で新しい取得要件に沿った準備を始めておくことをおすすめします。
よくある質問
経過措置の対象になるのは誰ですか?
2025年10月16日の改正施行前から経営管理ビザで適法に在留している既存の保有者が対象です。施行日以降の新規申請・変更申請には適用されず、最初から新基準が求められます。
経過措置の間は新基準を満たさなくても更新できますか?
免除ではなく猶予です。新基準を完全に満たしていなくても、現在の経営状況や新基準への適合見込みを踏まえて審査されますが、何も準備せずに放置すると将来の更新で不許可となるおそれがあります。3年の間に資本金3,000万円や常勤職員などの体制づくりを進めてください。
経過措置はいつまでですか?
2028年10月16日までの3年間です。それ以降は原則として更新時にも新基準への適合が必要になると考えられます。
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