経営管理ビザは「更新できない」?3年経過措置(2028年10月16日まで)と対策
「資本金3,000万円なんて、今のままでは更新できないのでは」——既存の経営管理ビザ保有者から多く寄せられる不安です。結論として、改正前から在留している方には3年間の経過措置があります。
経過措置の内容
改正前から「経営・管理」で在留している方は、令和10年(2028年)10月16日までの3年間、経過措置の対象となります。この期間の在留期間更新許可申請では、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否が判断されます。
「見込み」評価で見られること
猶予はあっても、何もしなくてよいわけではありません。更新では従来どおり、事業の継続性・収益性、決算内容、法人税・消費税・源泉所得税の納付、従業員の社会保険加入、活動実態(長期出国がないか)などが確認されます。加えて、新基準(資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上・事業所等の要件)に近づける取り組みが評価のポイントになります。改正の全体像は2025年10月改正のまとめをご覧ください。
経過措置の対象になる人・ならない人
経過措置の対象は、2025年10月16日の改正施行前から「経営・管理」の在留資格で在留している方です。施行後に新規申請(在留資格認定証明書交付申請)や他資格からの変更申請をする方は、はじめから改正後の新基準が適用され、経過措置の対象にはなりません。自分が対象になるか不安な場合は、現在の在留期限と次回更新時期を起点に逆算して準備を進めるのが安全です。対象者の詳しい条件は3年経過措置のページで解説しています。
今からできる対策
増資や事業所の見直しなど、新基準への移行計画を立てる
常勤職員の雇用や、日本語要件を満たす人員体制を検討する
決算・納税・社会保険を確実に履行し、黒字基調を目指す
事業計画を更新し、専門家の確認を受けられる体制を整える
経過措置は「猶予」であって「免除」ではありません。次回更新までの期間を逆算して準備することが安心につながります。更新の条件や必要書類は更新の条件・必要書類、不許可を避けるポイントは更新が不許可になったらを、具体的な進め方は更新・永住・家族滞在のページや無料相談でご案内します。
よくある質問
経営管理ビザは2025年改正で本当に更新できなくなるのですか?
いいえ。改正前から「経営・管理」で在留している方には2028年10月16日まで3年間の経過措置があり、その間の更新では改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえて許否が判断されます。直ちに更新不可になるわけではありません。
経過措置はいつまで対象になりますか?
令和10年(2028年)10月16日までの3年間です。この期間が過ぎると、原則として改正後の新基準(資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語要件等)での判断となるため、それまでに体制を整えることが重要です。
経過措置の対象でも、更新のために今からやっておくべきことは?
増資や事業所の見直しで新基準への移行計画を立てること、常勤職員の雇用や日本語要件を満たす体制の検討、決算・納税・社会保険の確実な履行と黒字基調の維持、専門家の確認を受けられる事業計画の整備が挙げられます。次回更新時期から逆算して準備を進めましょう。
本記事は出入国在留管理庁が公表する制度内容に基づいています。最新の運用や個別のご事情による判断は異なる場合があります。具体的な手続きは当事務所の行政書士にご相談ください。