経営管理ビザの常勤職員1名以上の雇用義務|「常勤職員」の対象に注意

改正により、資本金の額に関わらず常勤職員を1名以上雇用することが義務付けられました。ここで重要なのが、「常勤職員」としてカウントできる人の範囲です。

結論:2025年10月16日施行の改正で、経営管理ビザには資本金(出資総額3,000万円以上)とは別に常勤職員を1名以上雇用する要件が新設されました。ただしカウントできるのは日本人・特別永住者・法別表第二の在留資格者(永住者、日本人/永住者の配偶者等、定住者)に限られ、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ外国人やパート・アルバイトは含まれません。雇用契約・給与・社会保険の実体も求められます。

何が変わったか

従来は資本金500万円以上であれば、従業員を雇用していなくても要件を満たせました。改正後は、資本金の額に関わらず常勤職員1名以上の雇用が必要です。改正全体の要点は2025年10月改正の解説ページ、申請に必要な書類は必要書類一覧もあわせてご確認ください。

「常勤職員」としてカウントできる人

常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資格をもって在留する外国人に限られます。

✓ 日本人 ✓ 特別永住者 ✓ 永住者 ✓ 日本人の配偶者等 ✓ 永住者の配偶者等 ✓ 定住者
注意

「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労系ビザで在留する外国人は、雇用すること自体はできても、ここでいう「常勤職員」としてはカウントされません。また、パート・アルバイトも人数に含まれません。

雇用の実体も問われる

雇用契約・給与の支払い・社会保険の加入など、雇用の実体が客観的に確認できることが重要です。形式的な雇用では足りません。事業所要件とあわせて、詳しくは取得要件ページをご覧ください。自社のケースで要件を満たせるか不安な場合は、無料相談で行政書士が個別に診断します。

よくある質問

技術・人文知識・国際業務の外国人は常勤職員に数えられますか?

いいえ。雇用すること自体は可能ですが、常勤職員1名要件のカウント対象は日本人・特別永住者・法別表第二の在留資格者に限られ、就労系ビザの外国人は含まれません。

パートやアルバイトでも1名にカウントできますか?

カウントできません。要件を満たすのは「常勤」の職員であり、パート・アルバイトは人数に含まれません。フルタイムでの雇用と、雇用契約・給与・社会保険などの実体が必要です。

常勤職員を雇わずに経営管理ビザを取得・更新できますか?

2025年10月16日施行の改正後は、原則として常勤職員1名以上が必要です。既存の在留者には2028年10月16日までの3年間の経過措置がありますが、更新時には新要件への対応が求められます。

行政書士 佐倉陽治
執筆・監修:佐倉 陽治(行政書士オフィスセレッソ 代表)

行政書士(2011年 東京都行政書士会登録・登録番号 第11081249号)/認定経営革新等支援機関。経営管理ビザの新規取得・更新・会社設立を専門にサポート。代表プロフィール・事務所案内

本記事は出入国在留管理庁が公表する制度内容に基づいています。最新の運用や個別のご事情による判断は異なる場合があります。具体的な手続きは当事務所の行政書士にご相談ください。

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2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

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