【2025年10月16日施行】経営管理ビザの厳格化で何が変わった?5つの変更点まとめ
2025年10月16日、在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の上陸基準省令等が改正・施行されました。資本金が500万円から3,000万円へ引き上げられるなど、要件が大きく厳格化されています。本記事は出入国在留管理庁の公表内容に基づき、変更点を一覧で整理します。
出入国在留管理庁の調査によると、改正後の新規申請は月平均約1,700件から約70件へ(約96%減)となったことが分かっています。厳格化のインパクトは数字にも表れています。詳しくは背景と数字の記事へ。
施行日と根拠
改正は令和7年(2025年)10月16日に施行されました。根拠は出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正」です。同日以降の新規申請に新基準が適用されます。
5つ(+1)の主な変更点
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025/10/16〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員の雇用 | 500万円 または 常勤2名 | 1名以上の常勤職員を雇用(対象に制限あり) |
| 日本語能力 | 要件なし | 本人または常勤職員がB2相当以上 |
| 経歴・学歴 | 要件なし | 経営・管理の実務経験3年以上 または 修士号以上 |
| 事業計画書 | 提出のみ | 専門家(診断士・会計士・税理士)の確認が必須 |
| 事業所 | 確保 | 独立した事業所の確保(実体重視) |
それぞれの詳細は、常勤職員の対象範囲・日本語要件B2・事業計画書の専門家確認の各記事で解説しています。
既に経営管理ビザをお持ちの方の経過措置
改正前から在留している方には、令和10年(2028年)10月16日までの3年間の経過措置があります。この間の在留期間更新では、新基準に適合しない場合でも、経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえて許否が判断されます。詳しくは更新と経過措置の記事をご覧ください。
これから取得する方へ
新規申請はすべて新基準が前提です。資本金・雇用・事業所・事業計画の準備は時間がかかるため、早めの設計をおすすめします。要件の全体像は取得要件ページ、改正の詳しい解説は2025年10月改正ページでも確認できます。
よくある質問
経営管理ビザの厳格化はいつから始まりましたか?
2025年(令和7年)10月16日に施行されました。同日以降の新規申請から、資本金3,000万円・常勤職員1名以上・日本語B2相当・経営経験3年または修士号・事業計画書の専門家確認といった新基準が適用されます。
厳格化で具体的に何が変わりましたか?
主な変更は5点です。資本金(出資総額)が500万円から3,000万円以上へ、常勤職員1名以上の雇用、本人または常勤職員の日本語B2相当、経営・管理の実務経験3年以上または修士号以上、事業計画書への専門家確認が必須化されました。あわせて独立した事業所の実体も重視されます。
すでに経営管理ビザを持っている場合も影響しますか?
改正前から在留している方には2028年(令和10年)10月16日までの3年間の経過措置があります。この間の更新では、新基準に適合しない場合でも経営状況や適合見込み等を踏まえて判断されます。詳しくは3年経過措置の解説をご覧ください。
本記事は出入国在留管理庁が公表する制度内容に基づいています。最新の運用や個別のご事情による判断は異なる場合があります。具体的な手続きは当事務所の行政書士にご相談ください。