事業計画書の専門家確認が必須に|診断士・会計士・税理士の確認とは

事業計画書の専門家確認とは、申請時に提出する事業計画書の具体性・合理性・実現可能性について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかが事前にチェックし、署名入りの確認書を付ける手続きです。2025年10月16日施行の改正で新たに義務化され、これまでで最も実務への影響が大きい変更点のひとつとなりました。確認を欠いた申請は受け付けられないため、計画段階から専門家との連携が前提になります。

何が義務化されたか

申請時に提出する事業計画書について、その計画の具体性・合理性・実現可能性が、経営に関する専門家の事前確認を受けていることが求められるようになりました。確認書には専門家の署名が必要です。

確認できる専門家

確認を行えるのは、次のいずれかの専門家です。

中小企業診断士

公認会計士

税理士

確認に耐える事業計画のポイント

形式的な計画書では確認・審査を通りません。次の点を客観的な根拠とともに示す必要があります。

売上・収支計画(おおむね3年程度)の数値とその前提・根拠

市場分析・競合分析に基づく需要の裏付け

資本金3,000万円使途と資金繰り(資金の出所を含む)

常勤職員1名以上・事業所など、計画と実体の整合

なぜ専門家確認が義務化されたのか

2025年の改正は、実態の乏しい会社による在留資格の取得を防ぎ、制度の信頼性を高めることが背景にあります。資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上といった他の新要件と同様に、事業計画書の専門家確認も「形だけの起業」を排除し、計画の客観的な実現可能性を担保するための仕組みです。改正全体の要点は2025年10月改正の解説でまとめています。

専門家確認の進め方

専門家確認は申請直前に依頼すればよいものではなく、計画づくりと並行して進めるのが現実的です。

1

行政書士と事業内容・資金計画を整理し、計画書のたたき台を作成する

2

中小企業診断士・公認会計士・税理士が計画の合理性・実現可能性を確認する

3

指摘事項を反映して計画書を修正し、専門家の署名入り確認書を受け取る

4

確認書を添えて必要書類一式とともに申請する

具体的な計画書の構成や書き方は事業計画書の作り方、申請全体の流れは申請ガイドをご覧ください。

当事務所の対応

VisaFrontier(行政書士オフィスセレッソ)は、提携する中小企業診断士・税理士等と連携し、専門家確認を前提とした事業計画書づくりを支援します。作り方は事業計画書の作り方でも解説しています。

よくある質問

事業計画書の専門家確認はいつから必要ですか?

2025年10月16日施行の改正以降に申請する案件で必要です。新規の認定申請だけでなく、在留資格変更や更新でも計画書の提出が求められる場面では同様に確認が前提となります。既存の在留者には2028年10月16日までの3年間の経過措置があります。

専門家確認は誰に依頼すればよいですか?

確認を行えるのは中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかです。当事務所では提携する専門家と連携し、行政書士による計画書作成支援とあわせて一体的に進められます。詳しくは無料相談でご案内します。

専門家確認がないと申請はどうなりますか?

確認書を欠いた事業計画書では要件を満たさず、申請が受理されない、または不許可となるおそれがあります。計画段階から専門家確認を織り込んでおくことが重要です。

行政書士 佐倉陽治
執筆・監修:佐倉 陽治(行政書士オフィスセレッソ 代表)

行政書士(2011年 東京都行政書士会登録・登録番号 第11081249号)/認定経営革新等支援機関。経営管理ビザの新規取得・更新・会社設立を専門にサポート。代表プロフィール・事務所案内

本記事は出入国在留管理庁が公表する制度内容に基づいています。最新の運用や個別のご事情による判断は異なる場合があります。具体的な手続きは当事務所の行政書士にご相談ください。

まずは無料でご相談ください

2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

無料相談を予約する → 0120-121-147 受付 9:30〜18:30(土・日・祝休)
電話で相談フォーム相談