経営管理ビザの日本語要件B2(N2相当)を解説|誰が・どう満たす?

2025年10月16日施行の改正で、経営管理ビザに日本語能力の要件が新たに加わりました。申請者または常勤職員のいずれかが、文化庁「日本語教育の参照枠」B2相当(CEFR B2/JLPT N2相当)の日本語能力を有することが求められます。要件全体は取得要件【最新】、改正の背景は2025年10月改正の解説もあわせてご確認ください。

「B2相当」とは

ここでいう相当程度の日本語能力とは、文化庁が公表する「日本語教育の参照枠」におけるB2レベル以上を指します。B2は、抽象的な話題でも要点を理解し、ある程度流暢にやり取りできる水準です。

満たし方(いずれか1つ)

N2

日本語能力試験(JLPT)でN2以上の認定を受けている

BJT
400

BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している

中長期在留者として日本に20年以上在住している

日本の大学・大学院を卒業している

日本の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業している

本人が日本語に不安がある場合

要件は「申請者または常勤職員」のいずれかが満たせばよいとされています。経営者本人が日本語に不安があっても、要件を満たす常勤職員を雇用することで充足できる可能性があります。人員体制の組み方は個別事情によるため、早めにご相談ください。詳細は日本語要件のページでも解説しています。

更新時にも日本語要件は必要?

日本語要件は新規の認定だけでなく、在留期間の更新時にも審査の対象になります。2025年10月16日より前から経営管理ビザで在留している方には、3年の経過措置(2028年10月16日まで)が設けられていますが、その後の更新では資本金3,000万円・常勤職員1名以上などの新基準とあわせて日本語要件への対応が求められます。早い段階で、本人または常勤職員のどちらで要件を満たすかを設計しておくことが重要です。費用や期間の目安は料金・期間のページをご覧ください。

よくある質問

日本語要件は申請者本人が満たす必要がありますか?

いいえ。要件は「申請者または常勤職員のいずれか」が満たせばよいとされています。経営者本人が日本語に不安がある場合は、B2相当を満たす常勤職員を配置することで充足できる可能性があります。

「B2相当」とは具体的にどのレベルですか?

文化庁「日本語教育の参照枠」のB2レベル以上を指し、JLPT(日本語能力試験)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが該当します。日本の大学・大学院の卒業や、義務教育修了+高等学校卒業でも満たせます。

JLPT N2の証明書はいつ取得すればよいですか?

申請時に要件充足を疎明できる資料が必要です。N2の合否は試験から結果通知まで時間がかかるため、申請スケジュールから逆算して早めの受験・準備をおすすめします。具体的な進め方は無料相談でご案内します。

行政書士 佐倉陽治
執筆・監修:佐倉 陽治(行政書士オフィスセレッソ 代表)

行政書士(2011年 東京都行政書士会登録・登録番号 第11081249号)/認定経営革新等支援機関。経営管理ビザの新規取得・更新・会社設立を専門にサポート。代表プロフィール・事務所案内

本記事は出入国在留管理庁が公表する制度内容に基づいています。最新の運用や個別のご事情による判断は異なる場合があります。具体的な手続きは当事務所の行政書士にご相談ください。

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2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

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