中国人の方の経営管理ビザ|取得のポイントと注意点

中国籍であること自体が経営管理ビザの取得を不利にすることはありません。審査は国籍ではなく、事業の実体と要件の充足で判断されます。一方で、中国から資金を送金する場合の資本金の出所説明や本国書類の翻訳など、中国籍の方に特有の注意点があります。2025年10月16日の改正で資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上などの新基準が加わったため、早めの準備が重要です。

中国籍でも経営管理ビザは取得できる

経営管理ビザは、日本で事業の経営・管理を行う外国人のための在留資格で、国籍による有利・不利はありません。中国籍の方からのご相談は多く、適切に準備すれば十分に取得が可能です。重要なのは、3,000万円以上の資本金(出資総額)、独立した事業所、常勤職員1名以上、専門家が確認した事業計画書といった取得要件を満たし、書類で矛盾なく立証することです。

中国籍の方がつまずきやすいポイント

資本金3,000万円の出所説明

中国から送金する場合は、送金証明書・預金通帳・贈与契約書などで資金の流れを明確にします。見せ金とみなされないよう注意。→ 資本金要件

事業計画書の具体性と専門家確認

市場・収支の根拠を客観的なデータで示します。2025年改正により、中小企業診断士などの専門家による確認が必須化。→ 事業計画書の書き方

本国書類の翻訳と整合性

中国で発行された証明書・登記書類などは日本語訳を添付し、申請内容と矛盾がないように整えます。

日本語でのやり取り

書類作成や入管対応は日本語で行う必要があります。当事務所が代行しますのでご安心ください。

2025年10月改正で中国籍の方が特に注意したい点

2025年10月16日の改正で要件が大きく変わりました。資本金(出資総額)は従来の500万円から3,000万円以上へ引き上げられ、常勤職員1名以上、経営者本人または役員の日本語能力(N2・CEFR B2相当)、経営経験3年以上または関連分野の修士号等、事業計画書の専門家確認が求められます。中国から多額の資金を移す場合は送金や納税の証跡が重要になるため、改正内容を踏まえた準備が欠かせません。改正の全体像は2025年10月改正で確認できます。

申請の流れ

一般的には、事業所の確保 → 会社設立(定款作成・資本金払込・登記)→ 各種届出 → ビザ申請という順で進めます。中国に在住しながら準備を進める場合は、送金のタイミングや代理人の手配にも注意が必要です。全体像は申請ガイド・流れ、提出書類は必要書類一覧をご覧ください。料金や期間は料金・期間でご確認いただけます。

よくある質問

中国籍だと経営管理ビザは不利になりますか?

国籍によって有利・不利はありません。審査は事業の実体と要件の充足で判断されます。資本金の出所説明や本国書類の翻訳など、中国籍の方に特有の準備を丁寧に行えば、問題なく取得を目指せます。

中国から資本金を送金しても大丈夫ですか?

問題ありません。ただし、送金証明書や預金通帳などで資金の出所と流れを明確に示す必要があります。3,000万円以上の資本金が自己資金であることを立証できるよう、早めに証跡をそろえておくことが重要です。

中国の書類はどのように準備すればよいですか?

中国で発行された証明書や登記書類などは、日本語訳を添付したうえで、申請内容と矛盾がないように整えます。翻訳や書類の整合性チェックを含め、当事務所が代行いたしますのでご安心ください。

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2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

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