民泊・宿泊業の経営管理ビザ|必要な許認可と申請手順

民泊・宿泊業で経営管理ビザを取得するには、住宅宿泊事業の届出や旅館業許可などの許認可を先に整え、事業所が営業可能な状態にしたうえで申請するのが基本です。民泊は年間180日以内の提供日数制限があるため、事業の継続性・収益性をどう示すかが審査のポイントになります。2025年10月16日の改正で出資総額3,000万円以上・常勤職員1名以上などの要件も加わりました。ここでは必要な許認可、申請の順序、改正後の要件を解説します。

民泊・宿泊業に必要な主な許認可

宿泊サービスをどの形態で提供するかによって、根拠となる法令と必要な許認可が変わります。経営管理ビザの事業計画書には、選んだ形態に応じた許認可の取得手順を必ず反映させます。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出

住宅宿泊事業法に基づく民泊で、都道府県等への届出が必要です。年間の宿泊提供日数が180日以内に制限されるため、これだけで安定した事業性を示すのは容易ではなく、複数施設の運営や他形態との組み合わせを検討するケースが多くなります。

旅館業許可(簡易宿所・旅館・ホテル営業)

日数制限なく宿泊業を営むには旅館業法の許可が必要です。施設の構造設備基準や消防法令適合、用途地域の確認などが前提となり、許可取得には一定の期間を要します。事業の継続性を示しやすい形態です。

特区民泊(国家戦略特別区域)

認定を受けた特区内では、特区民泊として最低宿泊日数などの条件のもとで運営できます。地域ごとに条件が異なるため、物件所在地の制度を事前に確認します。

申請の順序|許認可と在留資格

営業上の許認可を先に整え、事業所が営業可能な状態にしてから経営管理ビザを申請するのが基本的な流れです。順序を誤ると、事業の実体がないと判断され不許可リスクが高まります。会社設立から許認可、在留資格申請までを一連の申請ガイド・流れとして設計し、事業計画書に取得時期を明記しておくことが重要です。法人を新設する場合は会社設立とセットで進めると効率的です。

2025年10月改正で変わった要件

2025年10月16日施行の改正により、宿泊業でも次の要件を満たす計画が求められます。

出資総額3,000万円以上

常勤職員1名以上の雇用

日本語能力N2・CEFR B2相当、または経営経験3年以上等

事業計画書の専門家による確認

独立した事業所の確保(事業所要件

→ 詳しくは2025年10月改正取得要件【最新】をご確認ください。

既に経営管理ビザで在留している方には、2028年10月16日まで3年間の経過措置があります(3年経過措置)。

よくある質問

民泊だけで経営管理ビザは取れますか?

住宅宿泊事業(民泊)は年間提供日数が180日以内に制限されるため、それだけで安定した事業性・収益性を示すのは容易ではありません。旅館業許可の取得や複数施設の運営、関連事業との組み合わせで事業の継続性を示す計画が現実的です。2025年10月改正で出資総額3,000万円以上・常勤職員1名以上などの要件も加わりました。

許認可と在留資格、どちらを先に取得しますか?

住宅宿泊事業の届出や旅館業許可など営業上の許認可を先に整え、事業所が営業可能な状態にしたうえで経営管理ビザを申請するのが基本です。事業計画書には許認可取得の手順と時期を反映させ、順序を誤らないよう早めに専門家へご相談ください。

民泊の経営管理ビザに必要な資本金はいくらですか?

2025年10月16日施行の改正により、出資総額3,000万円以上が要件となりました。あわせて常勤職員1名以上の雇用、独立した事業所、事業計画書の専門家確認などが求められます。既に在留している方には2028年10月16日まで3年間の経過措置があります。

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