経営管理ビザの不許可事例と再申請の進め方

経営管理ビザは不許可になっても、不許可の理由を正確に確認し、不足を補って再申請すれば許可を得られるケースが少なくありません。多くは事業所・資本金・事業計画・書類の整合性に原因があり、いずれも事前準備で防げます。再申請に在留資格上の回数制限はありませんが、同じ内容で出し直しても結果は変わらないため、原因を特定したうえで補強することが重要です。2025年10月の改正後は資本金(出資総額)3,000万円・常勤職員1名以上・事業計画書の専門家確認など要件が厳格化しており、再申請でもこれらの充足が求められます。

よくある不許可の例

事務所が自宅兼事務所だった/バーチャルオフィスだった(独立した事業所要件を満たさない)

資本金の形成過程・出所が不明だった(見せ金を疑われる、送金経路が説明できない)

提出書類の内容に矛盾があった(申請書・計画書・登記の数字が一致しない)

事業計画の具体性・実現可能性が不足していた

2025年改正後の新基準(資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語N2/CEFR B2相当)を満たしていなかった

不許可になった後にできること

不許可通知が届いたら、まず入管で不許可理由を確認します。理由を踏まえて取れる主な選択肢は3つです。

① 再申請

不許可の原因を補強し、改めて在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更を行う。最も一般的な方法です。

② 計画・体制の見直し

事業所の契約、資本金の出所説明、事業計画書の作り込みなど、指摘された点を整える。

③ 他資格の検討

要件充足が難しい場合は、別の在留資格や事業形態を含めて専門家と検討する。

再申請で許可を得るための進め方

再申請は「不許可理由の特定 → 不足点の補強 → 整合性のとれた書類の再作成」が基本の流れです。特に必要書類全体で数字や事実に矛盾がないかを揃え、改正後の取得要件を一つずつ確認することが許可率を高めます。原因の自己判断が難しい場合は、不許可通知を持参のうえ専門家に相談するのが近道です。

2025年10月改正と不許可リスク

2025年10月16日施行の改正により、資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語要件・事業計画書の専門家確認などが必須化されました。施行前から在留している方には2028年10月16日までの経過措置がありますが、新規申請・再申請では新基準が前提となります。旧500万円要件の感覚で準備すると不許可につながるため注意してください。

よくある質問

不許可になったらもう取得できませんか?

いいえ。再申請に回数制限はありません。不許可の理由を確認し、不足を補えば許可を得られるケースは多くあります。ただし同じ内容での出し直しは結果が変わらないため、原因の特定と補強が前提です。

再申請までにどのくらい準備期間が必要ですか?

不許可理由によって異なります。書類の整合性の修正だけなら短期間で済みますが、事業所の契約変更や資本金の出所説明、事業計画の作り直しが必要な場合は数週間〜数か月かかることもあります。早めに無料相談で方針を固めるのが安全です。

2025年改正後に再申請する場合、何に注意すべきですか?

資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語N2/CEFR B2相当・事業計画書の専門家確認など、改正後の新基準を満たす必要があります。詳しくは2025年改正の解説をご覧ください。

これらは事前準備で防げます。不許可の理由がわからない・再申請に不安がある場合は、無料相談でご相談ください。

関連ページ

まずは無料でご相談ください

2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

無料相談を予約する → 0120-121-147 受付 9:30〜18:30(土・日・祝休)
電話で相談フォーム相談