経営管理ビザへの在留資格変更(変更申請)
在留資格変更とは、すでに留学・技術・人文知識・国際業務などの在留資格で日本に在留している方が、起業・経営を目的として「経営管理」へ在留資格を切り替える手続きです。海外から呼び寄せる認定申請と異なり、日本国内の出入国在留管理局で手続きできます。会社設立・事業所の確保・事業計画書を整えたうえで申請し、審査期間は概ね1〜3ヶ月が目安です。2025年10月16日の改正により、資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上・経営者の日本語N2(CEFR B2相当)・事業計画書の専門家確認などが求められる点に注意が必要です。
変更申請の流れ
会社設立・事業所確保・事業計画書などの準備を整えたうえで、住所地を管轄する出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。オンライン申請も可能です。具体的な手順は申請ガイド・流れ、提出書類は必要書類一覧もあわせてご確認ください。
変更が認められるための主な要件(2025年改正後)
変更申請でも、新規取得と同じく2025年10月16日施行の新基準を満たす必要があります。
資本金 3,000万円以上
常勤職員 1名以上
社会保険加入の実態ある雇用
日本語能力 N2 / CEFR B2以上
本人または常勤職員が充足
経営経験 3年以上 or 修士号等
いずれか一方で要件充足
事業計画書の専門家確認
行政書士等による内容確認が必要
独立した事業所の確保
バーチャルオフィス・自宅兼用は原則不可
各要件の詳細は取得要件【最新】で解説しています。
在留資格変更の必要書類
在留資格変更許可申請書のほか、会社の登記事項証明書・定款、事業計画書、事業所の賃貸借契約書、資本金の払込を証する書類、決算書・納税関係書類などが必要です。元の在留資格の活動状況によって追加書類を求められる場合があります。詳細は必要書類一覧をご覧ください。
在留資格認定申請と変更申請の違い
| 認定申請(海外から) | 変更申請(国内在留中) | |
|---|---|---|
| 対象 | 海外から新たに来日 | 留学・就労等から切替 |
| 当事務所料金(税込) | 297,000円〜 | 275,000円〜 |
| 申請手数料(実費) | — | 6,000円(オンライン5,500円) |
費用・期間
当事務所のサポート料金は250,000円〜(税込275,000円〜)。ビザ申請手数料6,000円(オンライン5,500円)が実費。審査期間は概ね1〜3ヶ月です。
よくある質問
留学ビザから経営管理ビザへ変更できますか?
可能です。会社設立・事業所の確保・事業計画書などを整え、資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上・経営者の日本語N2(CEFR B2相当)など2025年10月改正後の要件を満たしたうえで、住所地を管轄する出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
在留資格変更の審査期間はどのくらいですか?
概ね1〜3ヶ月が目安です。書類の不備や事業内容の確認で追加資料を求められると長引くことがあるため、現在の在留期限に余裕をもって申請するのが安全です。
変更申請と認定申請(海外から)はどちらが良いですか?
すでに日本に在留している方は変更申請、海外から新たに来日する方は認定申請になります。当事務所のサポート料金は変更が250,000円〜(税抜)、認定が270,000円〜(税抜)です。
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