経営管理ビザの事業所(オフィス)要件

経営管理ビザの事業所要件とは、日本国内に事業の実体を伴う独立した事業所(店舗・オフィス)を確保していることを指します。2025年10月16日の改正後は事業の実体がより重視され、住所のみのバーチャルオフィスや区画が不明確な自宅兼事務所は原則として認められません。賃貸借契約を事業用途で締結し、内装・設備を整えて「すぐに営業できる状態」にしておくことが必要です。本ページでOK/NG事例・必要書類・許認可の注意点を解説します。

事業所として認められる?OK・NG早見

◯ 認められやすい

事業用に賃貸契約した独立オフィス・店舗。内装や設備が整い、すぐ営業できる状態。看板・表札があり、専有区画が明確。

✕ 認められにくい

バーチャルオフィス(住所のみ)。自宅兼用で区画の独立性が不明確。契約が居住用のまま。設備が未整備で営業できない。

満たすべき条件

1

事業規模に応じた十分な広さ・設備の事業所を確保していること

バーチャルオフィス(住所のみ)は原則として認められない

自宅兼事務所は原則認められない(専有区画・独立性が客観的に確認できる場合の個別判断あり)

2

賃貸借契約を事業用途で締結していること(自己所有の場合は建物の謄本)

3

内装・設備が整い「すぐに営業できる状態」であること

注意

許認可が必要な業種は、事業所の準備とあわせて申請前に許認可を取得しておく必要があります。

バーチャルオフィス・自宅兼事務所が原則不可な理由

経営管理ビザは「日本で事業を経営・管理する」ための在留資格であり、事業の実体を客観的に確認できることが審査の中心になります。住所だけを借りるバーチャルオフィスは、専有スペースや営業実態がないため事業所として認められないのが原則です。自宅兼事務所も、居住空間と事業空間が明確に分かれておらず、玄関・水回りの共用などで独立性が確認できない場合は不可と判断されやすくなります。

自宅の一室を事務所にする場合でも、事業用に独立した出入口や専有区画があり、賃貸借契約で事業利用が認められていて、表札・看板や事業用設備が整っているなど、第三者が見て事業所と判断できる状態であれば、個別審査で認められる余地はあります。判断が難しいケースは申請前に行政書士へご相談ください。

事業所要件を満たすための必要書類

事業所の実体を立証するため、申請時には次のような資料を準備します。物件の状況に応じて求められる書類は異なります。

賃貸借契約書(事業用途)または建物の登記事項証明書(自己所有の場合)

事業所の所在地が分かる地図・案内図

外観・内装・看板・専有区画が分かる写真

事業に必要な設備・什器の状況が分かる資料

許認可が必要な業種は当該許認可証またはその取得見込みを示す資料

事業所要件は、資本金(出資総額)3,000万円以上・常勤職員1名以上・事業計画書の専門家確認といった2025年改正後の他の要件とあわせて総合的に審査されます。要件全体の確認は取得要件【最新】2025年10月改正のページもご覧ください。

よくある質問

レンタルオフィスやシェアオフィスは事業所として認められますか?

個室タイプで専有区画が明確に分かれ、看板や郵便受けで事業所と特定でき、事業用の契約・設備が整っていれば認められる可能性があります。住所のみを貸すバーチャルオフィスや、固定席のないフリーアドレス型は原則として認められません。

自宅を事務所にして経営管理ビザを取得できますか?

居住部分と事業部分が明確に分離され、事業用の独立した区画・出入口があり、賃貸借契約で事業利用が認められているなど、独立性を客観的に立証できる場合は個別審査で認められる余地があります。区画が曖昧な場合は不許可リスクが高いため、事前確認をおすすめします。

申請時点で事業所を契約していないといけませんか?

原則として、申請時に「すぐ営業できる状態」の事業所を確保している必要があります。契約済みで内装・設備が整っていることを写真や契約書で立証できるようにしておきましょう。

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