経営管理ビザの日本語要件(N2・B2相当)
経営管理ビザの日本語要件とは、2025年10月16日の改正で新設された取得要件です。申請者本人または常勤職員のいずれか1名が「相当程度の日本語能力(日本語教育の参照枠でB2相当=JLPT N2以上など)」を有することが求められます。本人が満たせない場合も、要件を満たす常勤職員の雇用で対応できる場合があります。
「相当程度の日本語能力」とは
「日本語教育の参照枠」でB2相当以上であり、次のいずれか1つに該当することが求められます(本人または常勤職員が対象)。
JLPT N2以上
日本語能力試験(JLPT)で「N2」以上の認定を受けている
BJT 400点以上
BJTビジネス日本語能力テストで「400点」以上取得している
日本に20年以上在住
中長期在留者として日本に20年以上在住している
日本の大学・大学院を卒業
日本の大学や大学院を卒業している
日本の義務教育修了+高校卒業
日本の義務教育を修了し高等学校も卒業している
日本語要件クリア判定
本人または常勤職員が、次のいずれか1つを満たせばOKです。
※本人が満たさなくても、要件を満たす常勤職員の雇用で対応できる場合があります。
本人が日本語に不安がある場合でも、要件を満たす常勤職員を雇用することで充足できる可能性があります。体制づくりは無料相談でご提案します。
よくある質問
本人が日本語要件を満たせない場合はどうすればよいですか?
申請者本人がJLPT N2等を満たさなくても、要件(B2相当)を満たす常勤職員を1名以上雇用することで充足できる場合があります。雇用体制づくりは無料相談でご提案します。
日本語要件はいつから適用されますか?
2025年10月16日施行の改正で新設されました。改正前から経営管理ビザを保有している方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置が設けられています。
JLPT N2やBJT400点の証明書類は何が必要ですか?
JLPTの合格証明書、BJTのスコア証明書など、能力を客観的に示す書類を提出します。日本の大学・大学院の卒業や20年以上の在住で代替できる場合もあります。詳しくは必要書類一覧をご確認ください。
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