旧500万円要件と新3,000万円要件の比較

経営管理ビザは、2025年10月16日の改正で要件が大きく厳格化されました。最大の違いは資本金(出資総額)が500万円以上から3,000万円以上へ約6倍に引き上げられた点です。あわせて、常勤職員1名以上の雇用、申請者または常勤職員の日本語能力(N2・CEFR B2相当)、経営経験3年以上または関連分野の修士号等、事業計画書の専門家確認が新たに必須となりました。改正前後の違いを以下の表で確認できます。すでに在留中の方には2028年10月16日までの経過措置があります。

500万円 改正前 3,000万円 改正後 約6倍
資本金(出資総額)要件は約6倍に(2025年10月16日施行)

改正前後の比較表

項目従前の要件改正後の要件
1. 資本金・出資総額500万円以上3,000万円以上
2. 常勤職員の雇用なし1名以上の常勤職員の雇用
3. 申請者の経歴・学歴なし経営・管理経験3年以上、または関連分野の修士相当以上の学位
4. 日本語能力なし申請者または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力
5. 事業計画の専門家確認なし経営に関する専門家の確認

従前は資本金500万円以上であれば従業員を雇用していなくても取得できましたが、改正後は資本金の額に関わらず常勤職員1名以上の雇用が義務付けられました。単に資本金を3,000万円に増やすだけでは足りず、5つの要件を同時に満たす必要がある点が、今回の改正で最も重要な変化です。

なぜ500万円から3,000万円へ引き上げられたのか

改正の背景には、実体の乏しい事業や名目的な経営者による在留資格の取得を防ぎ、日本経済へ実質的に貢献する事業のみを対象とする狙いがあります。旧500万円要件は事業規模の基準として小さく、形式的に満たしやすかったため、資本金(出資総額)を引き上げると同時に、雇用・日本語・経歴・事業計画の専門家確認といった「事業の実体」を多面的に確認する仕組みへと転換されました。資本金の額そのものより、事業計画書に基づく実現可能性が重視される点に注意が必要です。

改正で特に影響が大きい3つのポイント

① 資本金の出所証明

資本金3,000万円は見せ金不可。事業計画書とあわせて出所を客観的に説明できる資料(通帳・送金記録等)が必須です。

② 常勤職員の雇用

資本金の額にかかわらず常勤職員1名以上の雇用が必須。人件費を含めた資金計画が欠かせません。

③ 日本語能力の確保

申請者本人または常勤職員のいずれかにN2・CEFR B2相当が必要。本人が満たせない場合は要件を満たす職員の確保が対策です。

すでに在留している方の経過措置

2025年10月16日より前から経営管理ビザで在留している方には、2028年10月16日まで3年間の経過措置が設けられています。この期間中の更新では従前基準で判断され得ますが、その後は新基準への対応が必要になるため、早めに資本金・雇用・日本語などの体制を整えることをおすすめします。

経過措置スケジュール

〜2025/10/15
旧基準
資本金500万円
2025/10/16〜2028/10/15
経過措置期間
既存者は従前基準で更新可
2028/10/16〜
新基準完全適用
全員 3,000万円等が必要

よくある質問

資本金は500万円のままでは取得できませんか?

2025年10月16日以降の新規申請では、資本金(出資総額)3,000万円以上が原則必要です。旧500万円基準は改正前の申請に適用されていたもので、現行の新規申請には適用されません。すでに在留している方は経過措置の対象となる場合があります。

資本金以外に何が変わりましたか?

常勤職員1名以上の雇用、申請者または常勤職員の日本語能力(N2・CEFR B2相当)、経営経験3年以上または関連分野の修士号等、事業計画書の専門家確認の4点が新たに加わりました。資本金の増額と合わせ、これら5要件を同時に満たす必要があります。

改正前から経営している場合も3,000万円が必要ですか?

2025年10月16日より前から在留している方には2028年10月16日まで3年間の経過措置があります。期間内の更新は従前基準で判断され得ますが、その後は新基準への対応が必要です。個別の状況は無料相談で確認できます。

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2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

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